派遣看護師になるなら社会保険を確認しよう

派遣看護師として働くのであれば、社会保険に加入できるかどうかを確認することが大切です。

社会保険は雇用保険や厚生年金保険、健康保険や労災保険などがあり、加入の条件を満たしている人には法律で加入することが義務付けられているものです。加入すれば退職した後の生活保障や病気になった場合の保障などを受けることができます。しかし、派遣社員として働いている場合には、契約期間や労働時間など働き方によって加入の可否が異なるため注意が必要です

まず、月に数回ほどの日数で働く単発派遣や、30日以下の契約になっている短期派遣の場合、厚生年金や健康保険、雇用保険に加入することができません。また、1ヶ月以上の契約である通常派遣でも、週20時間以下の場合は厚生年金と健康保険に加入できないが、雇用保険には加入できます。なお、厚生年金と健康保険、雇用保険のすべてに加入できる条件は、2ヶ月以上で週20時間以上の勤務をしている場合です。

さらに、介護保険は契約期間や労働時間が条件ではなく、40歳になったら強制的に加入しなければなりません。そして、労災保険は正社員や派遣社員、パートやアルバイトなどの雇用条件に関係なく、すべての労働者が対象となっています。ちなみに、派遣看護師の場合には、社会保険の手続きなどはすべて代行されるため、自分で書類などを揃える必要はありません。社会保険に加入すると月に3~4万円ほどが給与から控除されますが、手厚い保障を受けることができるのでメリットも大きいといえるでしょう。